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【板橋区】基準地価が発表!知ってますか?土地の価格ってひとつじゃない!

この度、基準地価が発表されました。板橋区の各地点も発表となり、上昇がみられますね。
そこで本日は、そもそも基準地価って何なんだろう?について考えてみたいと思います。
実は、土地の価格には、目的や計算方法によっていくつかの種類があるんです。特に重要な4つの評価方法を、できるだけわかりやすく解説します。
土地の取引目安になる「基準地価」と「公示地価」
まずは、土地の売買を考えるときに参考になるのが、基準地価と公示地価です。
〇基準地価:
都道府県が毎年7月1日時点の価格を公表するもので、公示地価を補完する役割があります。都市計画区域外の土地も含まれるため、より広い範囲の土地価格を知ることができます。
〇公示地価:
国が毎年1月1日時点の土地の価格を公表するもので、一般の土地取引の目安となります。都市計画区域内の土地が対象で、実勢価格(実際に売買される価格)に近いとされています。
どちらも専門家である不動産鑑定士が評価しているので、信頼できる価格の指標になるとのことです。
相続税の計算に使う「路線価」
「相続でもらった土地の価値ってどうやって計算するの?」という疑問を解決してくれるのが路線価です。
これは相続税や贈与税を計算するために国税庁が定めているもので、毎年1月1日時点の土地の価格が道路ごとに設定されています。路線価図で自分の土地が面している道路の価格(1平方メートルあたりの価格)を確認し、それに土地の面積をかけることで、相続税を計算する際の評価額がわかります。
一般的に、公示地価の8割程度を目安に設定されているそうです。
税金の基準となる「固定資産税評価額」
毎年送られてくる固定資産税の納税通知書。そこに記載されているのが固定資産税評価額です。
この評価額は、固定資産税や都市計画税、さらには不動産取得税や登録免許税など、さまざまな税金の計算に使われます。市区町村が3年に一度見直しを行い、公示地価の7割程度になるように調整されています。
このように、土地の評価方法は目的によって使い分けられています。
不動産の取引や相続、税金について考えるときは、どの価格が使われるのかを把握しておくと、よりスムーズに進められますね。

さて、この度の発表された板橋区の基準地価をお知らせします。
ご自身の土地がこれらの価格でいくらになるか、気になった方はぜひ調べてみてください。
ちなみに、板橋区全体での対前年変動率は+9.1%で、住宅地では+7.9%、商業地では+10.9%となっています。

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板橋区議会議員 田中やすのり
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板橋区議会議員田中やすのり_記事:【板橋区】基準地価が発表!知ってますか?土地の価格ってひとつじゃない!20250920
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