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【板橋区議会】定額減税を行うための区税条例の改正が成立する
2024年4月16日
物価高騰が続くのに、賃金上昇が追い付いていないことを受け、その対策として、昨年度から国が発表してきた住民税と所得税の定額減税。
板橋区においても、住民税についての定額減税を行うための条例改正が、板橋区議会の本会議で16日に可決しました。6月からの定額減税の実施に向けて準備が急ピッチで進められていきます。
そもそも定額減税とは?
今回示された定額減税は、1人当たり住民税が1万円、所得税が3万円の合計4万円が減税となります。実施される時期は2024年6月からとなっています。
納税者本人とその扶養家族がこの減税の対象となり、1人当たり合計4万円減税ですので、例えば夫婦と子どもが2人いる4人世帯で、夫が妻と子供を扶養している場合では、4万円×4人の合計16万円の減税となります。
ただし、年収2000万円を超える富裕層は、対象外となっています。
定額減税の方法は、住民税と所得税で異なる
ここで、住民税と所得税の定額減税に応じて、それぞれの行われ方について、ご説明したいと思います。
<住民税の定額減税の行われ方>
1 給与所得者で住民税が特別徴収されている方
2024年(令和 6年) 6月分の住民税は徴収せず、定額減税後の税額を 2024年(令和 6年) 7月分~ 2025年(令和 7年) 5月分の 11か月にわたり減税分を均等に割り振って徴収されます。
例えば、先ほど例で挙げた夫婦と子どもが 2人いる 4人世帯(夫が妻と子供を扶養している場合)で、仮に年収が 500万円で住民税額が年間 20万円だった場合であると、下記のようになります。
2024年(令和 6年) 6月には住民税が徴収されず、 7月~翌年の 5月までの 11か月間においては、 20万円から定額減税の 4万円を差し引いた 16万円を 11か月で均等に割り振った金額である 14,545円が毎月徴収されます。
2 個人事業主や自営業などで普通徴収の方
定額減税「前」の税額をもとに算出された第 1期分( 2024年 6月分)の税額から控除し、第 1期分で控除しきれない場合は、第 2期分( 2024年 8月分)以降の税額から順次控除が行われます。
3 年金受給者で特別徴収されている方
定額減税「前」の税額をもとに算出された 2024年 10月分の特別徴収される税額から控除し、 2024年 10月分で控除しきれない場合は、 2024年 12月分以降の特別徴収される税額から順次控除が行われます。
年金受給者の住民税は、 8月の徴収分までは住民税額が既に確定してしまっているため、 10月分からの減税となるそうです。
<所得税の定額減税の行われ方>
1 給与所得者で所得税が源泉徴収されている方
給与から源泉徴収される所得税が直接に減税されます。 2024年(令和 6年) 6月から 2024年(令和 6年) 12月の間に、一人当たり 3万円が差し引かれます。 6月だけで減税しきれない場合は、 7月以降も順次減税していき、減税額に達するまで行われます。
今回は分かりやすくモデルケースを単身者で、仮に年収が 500万円で所得税額が年間 12万円(毎月 1万円)である場合であると、下記のようになります。
毎月の所得税額 1万円が 6月~ 8月までは全額控除され、所得税の支払いは生じません。 9月以降は、減税前と同様に所得税 1万円の徴収されることとなります。
2 個人事業主や自営業などの方
予定納税から減税されます。第 1期目の 7月から順次減税していき、引ききれなかった場合は確定申告で申告するそうです。
なお、予定納税が発生していない方については、確定申告で減税することになります。
3 年金受給者で源泉徴収されている方
6月に受け取る年金の源泉徴収額から順次減税していき、引ききれなかった場合は次の支給月である 8月以降順次減税となります。
<住民税の定額減税の行われ方>
1 給与所得者で住民税が特別徴収されている方
2024年(令和 6年) 6月分の住民税は徴収せず、定額減税後の税額を 2024年(令和 6年) 7月分~ 2025年(令和 7年) 5月分の 11か月にわたり減税分を均等に割り振って徴収されます。
例えば、先ほど例で挙げた夫婦と子どもが 2人いる 4人世帯(夫が妻と子供を扶養している場合)で、仮に年収が 500万円で住民税額が年間 20万円だった場合であると、下記のようになります。
2024年(令和 6年) 6月には住民税が徴収されず、 7月~翌年の 5月までの 11か月間においては、 20万円から定額減税の 4万円を差し引いた 16万円を 11か月で均等に割り振った金額である 14,545円が毎月徴収されます。
2 個人事業主や自営業などで普通徴収の方
定額減税「前」の税額をもとに算出された第 1期分( 2024年 6月分)の税額から控除し、第 1期分で控除しきれない場合は、第 2期分( 2024年 8月分)以降の税額から順次控除が行われます。
3 年金受給者で特別徴収されている方
定額減税「前」の税額をもとに算出された 2024年 10月分の特別徴収される税額から控除し、 2024年 10月分で控除しきれない場合は、 2024年 12月分以降の特別徴収される税額から順次控除が行われます。
年金受給者の住民税は、 8月の徴収分までは住民税額が既に確定してしまっているため、 10月分からの減税となるそうです。
<所得税の定額減税の行われ方>
1 給与所得者で所得税が源泉徴収されている方
給与から源泉徴収される所得税が直接に減税されます。 2024年(令和 6年) 6月から 2024年(令和 6年) 12月の間に、一人当たり 3万円が差し引かれます。 6月だけで減税しきれない場合は、 7月以降も順次減税していき、減税額に達するまで行われます。
今回は分かりやすくモデルケースを単身者で、仮に年収が 500万円で所得税額が年間 12万円(毎月 1万円)である場合であると、下記のようになります。
毎月の所得税額 1万円が 6月~ 8月までは全額控除され、所得税の支払いは生じません。 9月以降は、減税前と同様に所得税 1万円の徴収されることとなります。
2 個人事業主や自営業などの方
予定納税から減税されます。第 1期目の 7月から順次減税していき、引ききれなかった場合は確定申告で申告するそうです。
なお、予定納税が発生していない方については、確定申告で減税することになります。
3 年金受給者で源泉徴収されている方
6月に受け取る年金の源泉徴収額から順次減税していき、引ききれなかった場合は次の支給月である 8月以降順次減税となります。
定額減税しきれない場合はどうなるのか?
定額減税は本来支払うべきである住民税や所得税から一定の額である
4万円を差し引く制度であるため、住民税や所得税の納税額が
4万円に満たない場合は、定額減税の恩恵が受けられないことになります。そこで、このようなに定額減税しきれない方には、減税額と納税額の差額を調整給付という形で支給をすることとしています。
この調整給付は、 1万円単位に切り上げて支給されることとなっています。地方自治体の事務負担を考慮したものと考えられます。
例えば、夫婦と子どもが 2人いる 4人世帯(夫が妻と子供を扶養している場合)で、仮に年収が 300万円で住民税が 10万・所得税額が年間 5万 5000円だった場合であると、定額減税額 16万円と納税額 15万 5000円との差額は 5000円となります。この時の調整給付は、 1万円単位で切り上げて算出するので、 1万円が給付されることになります。
自分は満額が定額減税で控除されるのか、定額減税に追加して調整給付があるのかと気になると思います。
国は、この目安を示しているので、ご参考にしてみてください。
低所得者支援及び定額減税を補足する給付について~地方創生サイト~
https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/juutenshien/1_3_1214jimurenn.pdf
この目安によると、夫婦と子ども 2人(小学生)の世帯の場合は、
定額減税が満額控除される年収は 535万円程度~ 2000万円まで、定額減税に追加して給付金を受け取れる年収は 270万円程度~ 535万円程度となっています。
こうした調整給付などの実務を板橋区が行うことになりますが、相当の事務負荷がかかりますね。ミスのないように丁寧に進めてもらうことを願っています。ピッチで進められていきます。
【板橋区議会】定額減税などを行うための補正予算(R6年度第1号)
https://www.tanaka-yasunori.jp/new/20240418news.html
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Think globally Act locally
〜小さなことの積み重ねが必ず大きな成果に繋がる
板橋区議会議員 田中やすのり
https://www.tanaka-yasunori.jp/index.html
─────────────────
【子育て中のママパパへ】
「あなたの子育てを応援します!」
https://www.youtube.com/watch?v=ePeN_wTQ7XI&t=20s
─────────────────
【メッセージ動画】
「私は、走り続けます!」
https://www.youtube.com/watch?v=hdBzWEjM7Ps
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
この調整給付は、 1万円単位に切り上げて支給されることとなっています。地方自治体の事務負担を考慮したものと考えられます。
例えば、夫婦と子どもが 2人いる 4人世帯(夫が妻と子供を扶養している場合)で、仮に年収が 300万円で住民税が 10万・所得税額が年間 5万 5000円だった場合であると、定額減税額 16万円と納税額 15万 5000円との差額は 5000円となります。この時の調整給付は、 1万円単位で切り上げて算出するので、 1万円が給付されることになります。
自分は満額が定額減税で控除されるのか、定額減税に追加して調整給付があるのかと気になると思います。
国は、この目安を示しているので、ご参考にしてみてください。
低所得者支援及び定額減税を補足する給付について~地方創生サイト~
https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/juutenshien/1_3_1214jimurenn.pdf
この目安によると、夫婦と子ども 2人(小学生)の世帯の場合は、
定額減税が満額控除される年収は 535万円程度~ 2000万円まで、定額減税に追加して給付金を受け取れる年収は 270万円程度~ 535万円程度となっています。
こうした調整給付などの実務を板橋区が行うことになりますが、相当の事務負荷がかかりますね。ミスのないように丁寧に進めてもらうことを願っています。ピッチで進められていきます。
【板橋区議会】定額減税などを行うための補正予算(R6年度第1号)
https://www.tanaka-yasunori.jp/new/20240418news.html
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Think globally Act locally
〜小さなことの積み重ねが必ず大きな成果に繋がる
板橋区議会議員 田中やすのり
https://www.tanaka-yasunori.jp/index.html
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【子育て中のママパパへ】
「あなたの子育てを応援します!」
https://www.youtube.com/watch?v=ePeN_wTQ7XI&t=20s
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【メッセージ動画】
「私は、走り続けます!」
https://www.youtube.com/watch?v=hdBzWEjM7Ps
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板橋区議会議員田中やすのり_記事:【板橋区議会】定額減税を行うための区税条例の改正が成立する20240416
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