どのような支援があるのか?どんな時に使える?
感染拡大防止協力金(東京都発表)
名称 | 感染拡大防止協力金(東京都発表) |
進捗・現状 | この協力金は、令和2年4月補正予算が東京都議会で可決された場合に実施するものとします。 |
概要 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協力いただける中小の事業者に対し、協力金を支給いたします。 |
給付金額 | 50万円(2店舗以上有する事業者は100万円) |
条件 | 対象となるのは、都内に店舗などがあり、緊急事態措置の期間中に都の要請や依頼に全面的に協力して「休業」や「営業時間の短縮」を行う中小企業です。 |
条件詳細など | 〇「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主が対象となります。 ・休止要請等の対象となる施設については、東京都総務局HPに掲載しています。 https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html ・今回の協力金は、都の要請等の対象となる施設について、その運営を行う事業者を対象としています。 ・緊急事態措置以前に、開業しており、営業の実態がある事業者が対象となります。 ・都内の事業所の休業等を行った場合が対象となります。この場合、都外に本社がある事業者も対象になります。 ・100㎡以下の施設でも、休業を行った場合には支給対象となります。 〇緊急事態措置期間中(令和2年4月11日~5月6日まで)に休業等の要請等に全面的にご協力いただいた中小企業及び個人事業主が対象となります。 ・飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含む。) ・全面的な協カとは、緊急事態措置の全期間、要請等に応じて休業等を行っていただくことが基本ですが、少なくとも令和2年4月16日から5月6日までの期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただくことをいいます。 |
窓口や手続き | 今後の流れ ■コールセンターの拡充:4/15 (水) 制度概要公表と同時に、増加が想定される申請手続などの詳細な問い合わせに対応するための体制を拡充します。 「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」 開設時間9時〜19時(土日祝日を含む毎日) 電話番号:03-5388-0567 ■募集要項公表、受付開始:4/22(水) 募集要項公表と同時に、WEB申請サイトを立ち上げ、申請受付を開始します。 ■協力金の支給:5月上旬~ ■申請受付期間:令和2年4月22日(水)~6月15日(月)予定 ■申請方法 ① 専用ホームページからWEBを通じて申請できます。 ② 郵送又は持参も可能です。 ■申請に必要な書類(予定) ① 協力金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入)の ② 営業実態が確認できる書類(例)確定申告書の写しのほか、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写しなど ③ 休業の状況が確認できる書類(例)事業収入額を示した帳等の写し、休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写しなど ④ 誓約書 |
URL | https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html |
情報更新日 | 2020年4月15日更新 |
感染拡大防止協力金についてよくあるお問い合わせ(令和2年4月15日時点)
誰がこの協カ金を受け取れるのですか? | 「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業(個人事業主を含む)が、休業の要請等に全面的な協力を行った場合に受け取れます。 |
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営業休止要請の対象施設は、具体的にどこで確認できますか? | 東京都防災ホームページをご覧ください。 https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html |
4月11日から休業していないと、協力金は支給されないのですか? | 少なくとも令和2年4月16日から5月6日までのすべての期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただければ、4月11日から休楽していなくても対象となります。 |
飲食店の場合、どうすれば協力金の対象となりますか? | 夜22時まで営業していた店舗が、夜20時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜20時までの営業に短縮した場合に対象となります。なお、朝5時から夜20時までの営業を終日休業した場合も対象となります。 |
飲食店がテイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合は、支給対象となりますか? | 店内飲食の営業時間を短縮し、20時から朝5時までの営業を行わない場合は、対象となります。なお、この時間帯にテイクアウトサービスを行っていても、対象となります。 |
休業をお願いしている商業施設のうち、100 mi未満の広さの場合は営業可能となっていますが、休業した場合には支給対象となりますか? | 生活に必要な商品やサービスを提供する店舗以外の店舗や事業所は、原則として休業をお願いしています。従って、100 mi未満であっても、休業した場合は対象となります。 |
生活必需品を取扱う施設とは具体的に何ですか? | 東京都防災ホームページをご覧ください。 https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html |
百貨店にテナントとして入居していますが、支給対象となりますか? | テナントとして入居している中小事業者で、休業あるいは営業時間短縮の対象施設であって、要請に応じて休業等を行っていただければ支給対象となります。 |
宴会場のあるホテルを全館休業した場合は、支給対象となりますか? | 宴会場を閉めているので、対象となります。 |
施設を運営していないが、フリーランスとして休業要請対象となる店舗と契約しています。休業した場合は対象となりますか? | 休業等の要請をされている施設を運営する事業者に対する協力金であるため、施設を運営していない場合は、対象となりません。 |
まだ事業を始めたばかりだが、休業には協カした場合、支給対象となりますか? | 緊急事態措置期間開始より前(2020年4月10日以前)の営業活動が確認できる場合は、対象となります。 |
生活支援臨時給付金(仮称)
名称 | 特別定額給付金 |
進捗・現状 | 本給付金は、令和2年度補正予算案の成立が前提となります。 そのため、今後の検討によって変更もありえます。内容が固まり次第、お伝えしていきます。 |
概要 | 「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。 |
給付金額・補助金額 | 給付対象者1人につき10万円 |
条件 | 対象は、ことし2月から6月の間のいずれかの月に、世帯主の月収が感染が発生する前と比べて減少した世帯です。給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者 受給権者は、その者の属する世帯の世帯主 |
窓口や手続き | <給付金の申請及び給付の方法> 感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。 (1)郵送申請方式 市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送 (2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能) マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要) <受付及び給付開始日> 市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする) 「(1)郵送申請方式」「(2)オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能 申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内 総務省では、これらの情報をホームページに掲載するほか、専用のコールセンターを設置し、問い合わせに応じることにしています。 <板橋区の対応> 5月1日付けで専門部課を設けて対応にあたる。詳細は追って掲載します。 |
URL | https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html |
情報更新日 | 2020年4月26日更新 |