政務調査費-板橋区議会議員 田中やすのり(板橋選挙区)

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更新日 2010-05-02 | 作成日2006年

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政務調査費の使途基準 平成19年9月板橋区政務調査費あり方検討会・報告書より抜粋

1.使途(支出)の原則について

(1)必要性の原則
政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例及び規則で定める使途基準に従い、会派又は議員の責任において支出するものとする。支出にあたっては、『区政に関する調査研究が目的であり、さらに活動の必要性があること。』を原則とし、要した経費や態様も社会通念上妥当であることが求められる。
(2)実費弁償の原則
政務調査費は、政務調査活動に要した経費(=実費)に対して支出することとする。
(3)按分の原則
会派(議員)の活動は、政務調査活動や政党・後援会活動、個人活動が混在し、合理的な区別が難しい。そこで、使用状況などを鑑み、社会通念上妥当と思われる割合で按分して計上することとする。また、支出内容に対して適切な説明ができるように、関連書類を整備・保管しておくものとする。

2.政務調査費として支出できない経費について

(1)交際費的経費
①冠婚葬祭(慶弔、餞別、見舞い、寸志、祝電等)経費。
②年賀・暑中見舞いハガキの購入・印刷費。
③励ます会や祝う会等の参加費及びパーティー券代。
④宴会・懇親会等飲食を主目的とした会議に要する経費。※ただし、使途基準で認めるものは除外。
⑤町会・自治会費。
(2)出資金
①各種団体の設立・運営等に関する出資金。
②議員の参加実績のない会や団体への年会費等運営経費、及び団体の会員資格を得るための会費。
(3)政党活動(党費、党大会参加費等)に係る経費。
(4)選挙活動(選挙事務所経費、選挙活動の資料作成費等)に係る経費。
(5)後援会活動(活動費、事務所経費等)に係る経費
(6)個人の生活・趣味・友好(私的)活動にかかわる経費。
①個人的趣味と思われる参加費。
②自家用車、バイク、自転車の維持管理費。
③車両(自動車・バイク等)のリース及びレンタルに係る経費。
④月極駐車代。
(7)換金性のあるもの(プリペイドカード、図書券、ビール券、商品券、旅行券、タクシークーポン券等)の購入。
 《補足》「プリペイドカード」とは、ここでは電子マネーとして利用可能なカードを指す。(パスモ・スイカ・エディ・ナナコ・ワオン等)
(8)その他、調査研究活動の目的に該当しない経費。
①行き先や調査内容が明確でない高速・有料料金、名刺代。

3.項目別支出基準について

(1)人件費

『会派又は議員において常時又は一時的に雇用する職員に対する経費(給料・手当・社会保険料・アルバイト賃金等)』を扱う。
①常勤雇用の経費は、80%(上限)計上できる。
 ※また、同経費の計上年間総額は、政務調査費【年額】に対して、30%を上限とする。
②臨時(特定業務)雇用の経費は、100%(上限)計上できる。
③常勤、臨時雇用とも、雇用ごとに雇用契約を交わす。
④常勤、臨時雇用とも、3親等以内の親族を雇用することはできない。

(2)視察調査費

『会派又は議員において視察等を行うために必要な経費(交通費、宿泊代、土産料、調査委託料、駐車場代、機材代等)』を扱う。
①係る経費は100%(上限)計上できる。
 ※ただし、各項目については、以下のとおりとする。
 1.交通費:グリーン車両利用の料金は政務調査費で計上することはできません。飛行機を利用した場合は、普通席とする。
 2.宿泊費:ビジネスホテル程度の支出額までとする。また、宿泊を伴う場合は調査報告書を作成し、証拠書類と共に添付する。
 3.飲食費:視察地での食事(外食)代は計上できません。

(3)公聴・会議費

『会派又は議員において区民要望(相談)対応や、会議(団会議等)を行うために必要な経費(ハガキ・封筒等の購入、交通費等)』を扱う。
①係る経費は100%(上限)計上できる。
 ※ただし、飲食代(茶菓子代は除く。)は計上できない。
②区政にかかわる諸団体が主催する総会(忘年会・新年会、周年行事、懇談会、賀詞交歓会)等の出席に要する会費については、会派又は議員において、政務調査のため参加する必要があると 認め、かつ、領収書を徴することができるものに限り、5千円を上限として計上できる。
 ※ただし、領収書が徴収できない場合は案内文と出金伝票を添付する。

(4)研修・研究費

『会派又は議員において研修(講習会等)又は研究を行うために必要な経費(会場費、交通費、宿泊代、参加費、講師謝礼等)』を扱う。
①係る経費は100%(上限)計上できる。
 ※ただし、研究会等については、以下のとおりとする。
 1.交通費:グリーン車両利用の料金は政務調査費で計上することはできません。飛行機を利用した場合は、普通席とする。
 2.飲食費:開催地での食事(外食)代は計上できない。
②プログラム又は次第等、内容の分かるものを添付し委託費については、関係書類を添付の上、報告書を作成し提出する。

(5)資料作成費

『会派又は議員において議会審議に必要な資料を独自に作成するために必要な経費(印刷製本費等)』を扱う。
①係る経費は100%(上限)計上できる。
②1件につき、3万円を超えるものについては成果物を添付する。

(6)広報費

『会派又は議員において区議会報告や区政レポート、広報紙等を作成するために必要な経費(ハガキ・封筒等の購入、ポスティング代、送料・宅急便代、版下作成・宛名書き等の各種補助委託費等)』を扱う。
①係る経費は100%(上限)計上できる。
 ※ただし、政党機関紙(第三種適用)や号外を利用したものは計上できない。
②係る経費の上限(計上限度額)は、政務調査費総額【年額】に対して、50%までとする。
③1件につき、3万円を超えるものについては成果物を添付する。

(7)資料購入費

『会派又は議員において主に図書、雑誌を購入するために必要な経費(書籍・雑誌等購入費、新聞購読料等)』を扱う。
①係る経費は100%(上限)計上できる。
 ※ただし、スポーツ新聞の購入経費は計上できない。
②週刊誌の購入では、政務調査に関する記事のコピーを添付する。
③書籍・雑誌等の購入時は、領収書又は台紙の余白に、書籍名を明記する。
④新聞(全国紙、地方紙、政党新聞、業界紙等)の購読は、必要最低部数とする。

(8)事務所費

『会派又は議員において事務所を借りる際に必要とする経費(賃借料)』を扱う。
①賃借契約を行った場合(会派名、議員名共に)は、契約状況を明確にする。(相手方と契約を取り交わし、「写し」を当該年度最初の 領収書とともに添付する。)
②議員が、本人や3親等以内の親族所有の建物や、自宅敷地内の建物を事務所にした場合の賃借料は計上できない。
③会派及び議員が契約する事務所の賃借料は、50%(上限)計上できる。
 ※計上できる最大契約数は、会派支給の場合は会派名で1ヶ所及び所属議員数とする。また議員支給の場合は1ヶ所とする。

(9)事務費

『会派又は議員において事務上必要とする経費(事務用品、備品購入費、リース代、通信費等)』を扱う。
①事務機器のリース料金は50%(上限)計上できる。
 ※ただし、リース契約は、議員の残り任期とし、台帳を作成し、管理する。
②事務用品の購入は、50%(上限)計上できる。
③電話(固定・携帯)通話料金は、それぞれ1台50%(上限)計上できる。また、インターネット通信料も50%(上限)計上できる。
④備品購入費は、50%(上限)計上できる。
 ※ただし、価格が5万円以上の備品は、目録を作成し管理する。
⑤ホームページ作成(更新)経費は、50%(上限)計上できる。
⑥ガソリン代は、50%(上限)計上できる。
⑦パスネット及びバス(共通)カード購入費は、50%(上限)計上できる。
⑧光熱水費は、賃借事務所に限り、50%(上限)計上できる。
⑨会派控室に係る経費につては、50%(上限)計上できる。