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平成20年度第4定例会
介護報酬の地域係数是正に関する意見書
現在、東京における高齢者介護の現場は、地方と比べて深刻な人材不足に陥っている。板橋区内の介護保険施設は、職員確保が困難な状況になっており、こうした状況が長引けば、利用者に対するサービスの質の低下だけでなく、サービスそのものを提供することができなくなることも懸念される。
その主な原因は、東京では介護職等に対する給与水準が他の産業と比較して著しく低く、また、地代や建物賃料などの不動産関係費、食費をはじめとする物価水準が全国一高いにもかかわらず、現行の介護報酬の設定がほぼ全国一律の制度となっているためである。
現行の介護報酬における人件費の地域差は、国家公務員の調整手当の支給率に準じており、特別区内の施設サービスでは1単位10円に対して10.48円、4.8%の加算しかなく、かつ、物価水準に係る地域差はない。
さらに、国家公務員の調整手当について国は、人事院勧告を受け、平成18年度に従来の調整手当を廃止し地域手当を創設している。
こうした国家公務員給与の見直しを踏まえれば、介護報酬における地域係数が据え置かれていることは、妥当性や合理性を欠くものと言わざるを得ない。
大都市東京において高齢者等に良質な介護サービスを提供をするためには、保険料等の水準にも留意しながら、介護報酬の設定を都市部の実情にあったものとし、介護サービスの事業者が安定的に事業を運営していくことが不可欠である。
よって、板橋区議会は、政府に対し、介護報酬の設定における特別区の地域係数については、1級地の国家公務員の地域手当(18%)を適用するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成20年12月12日
東京都板橋区議会議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣 あて



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